名古屋で過払い請求、債務整理なら、名古屋市中区、名古屋総合法律事務所にお任せください。

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相談受付 052-961-3911

名古屋総合法律事務所・取扱業務 顧問弁護士

顧問契約のご案内

顧問弁護士について

「顧問弁護士」は、顧問契約を締結し、継続的にかついつでもどこからでも、来所しての相談はもちろん電話、メール、ファックス等により、気軽に迅速に相談できる弁護士です。

法人、個人を問わず営業活動をしていくうえにおいて、多くの法律問題に直面します。このような場合、紛争の予防と事前に紛争を予防し、また紛争が生じたときは速やかに解決するために迅速に的確な対応をすることができる弁護士がいることが必要不可欠です。

名古屋総合法律事務所は、法人及び事業活動をされております個人の方に顧問契約を締結することをお勧めいたします。

-顧問先の皆様に対する当事務所の理念・方針-

名古屋総合法律事務所は、顧問先の皆様のご相談、お問合せにつきましては、豊富な文献等から調査のうえ、出来る限り資料を添付してご回答させていただきます。

問題点を抽出した上での文献等の調査、資料の提供は意外と骨の折れる作業でありますが、名古屋総合法律事務所は「労を惜しまないを旨として、多くの文献と的確な資料をもって、顧問先の皆様に適切な助言をさせていただきます。

顧問先の皆様に出来る限り具体的な法的サービスを提供いたします。

 

顧問契約をすることのメリット

  1. 顧問先皆様のご相談記録(ファイル)は、資料として当事務所に顧問先専用キャビネットに保管されます。ご相談記録が蓄積されていくことにより、顧問先の顧客の皆様の事業内容が把握され、迅速に的確な内容の濃いご相談が出来ます。
  2. 顧問先の案件は、優先的に処理いたします。
  3. 顧問料に含まれない、訴訟受任、示談交渉などを受任する場合の弁護士費用については、当事務所で定める弁護士報酬規程から事案に応じて適宜1割から3割減額させていただきます。

顧問料で行う法律事務の範囲は以下の内容となります。

  1. 会社及び会社役員の法律相談
    来所しての相談はもちろんですが、電話、メール、ファックス等により迅速に相談していただけます。
    土日祭日夜間の緊急な場合すみやかに対応できるよう弁護士に携帯電話で連絡、相談できるようにいたします。
  2. 契約締結及び契約書添削などの助言業務。簡易な文書の作成。
  3. 不動産の有効活用等の相談。

 

顧問契約をする場合の費用

  1. 顧問料は、会社の場合は月額4万円~10万円が目安となります。この点は会社の規模、相談・契約書添削・文書作成の回数、内容等も考慮し、適宜ご相談に応じますのでご遠慮なくご相談ください。
  2. なお、個人が依頼者の場合の個人問題の顧問契約は、いわゆる「ホームロイヤー」契約として顧問料は月額2万円(消費税別途)からが目安となります。この点は、相談内容、回数、時間等も考慮して協議させていただきます。また、個人の場合でも業務上の問題の顧問契約は、上記の会社の顧問料に準じます。